建設業許可

 

素朴な疑問 Q&A

Q 建設業を行うのに許可は必要?

A 許可を取得せずに建設業を営んでもそのこと自体は違法とはなりません。でも、工事1件の請負代金が500万円以上となる等、一定規模以上の工事を行う場合や、公共工事の入札に参加しようとする場合には建設業の許可が必要となります。

 

Q 誰の許可が必要になるの?

A 都道府県知事、または国土交通大臣の許可となります。どちらの許可が必要になるかは、お客様の営業所の設置場所によります。一つの都道府県にのみ営業所がある場合は都道府県知事許可、本社以外に独立した支所・支店が他の都道府県にあり、そこでも建設業の許可を受けて営業したい場合には国土交通大臣許可となります。

 

Q 許可は誰でも簡単に取得できる?

A 法定の要件を満たす必要があります。また、申請書の他にも多くの添付書類が必要となり、建設業許可は数ある許認可申請の中でも大変複雑な部類と言われています。当事務所では許可取得にあたり、お客様の状況や要望をよくお伺いしながら建設業許可の要否や許可条件を満たしているかどうかを調査、判断して、必要な書類を作成し、お客様に代わって官公署への申請を行います。

 

Q 法定の要件って何?

A 列挙すると以下の点になりますが、それぞれに細かな基準があり、特に1と2の要件が重要です。許可取得には、全ての要件において書類での証明が必須となります。

 

1  経営業務管理責任者等がいること(建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有する者)
2 専任技術者が営業所ごとにいること
3  請負契約に関して誠実性があること
4  請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
5  欠格事由に該当しないこと
6  適切な保険加入を行っていること

 

Q 建設業許可を取得すれば、その後の手続は必要ない?

A 許可取得後には、毎年の決算変更届や5年ごとの許可更新など、一定期間ごとに各種の手続が必要となりますのでご注意ください。

 

Q 建設業許可を取得すれば公共工事を請負うことができるの?

A 公共工事を請負うには、発注自治体の入札参加資格者名簿に登載されなければなりません。それには、建設業許可を取得したうえで、更に「経営事項審査」と言われる事業評価を受ける必要があります。

 

 

*当事務所では、建設業許可新規取得後の更新や各種変更届、更に公共工事を受注するために必要な経営事項審査申請、入札参加資格審査申請の書類作成、手続代理も行っておりますのでご相談ください。

 

「本業が忙しくて申請手続をする時間がない」「元請けから許可を取得するよう要請されている」「必要な書類や書き方がわからない」などお困りの事業者の皆様のサポートを行います。