Q そもそも宅建業免許ってどんな時に必要なの?
A
①自己物件(宅地又は建物)の売買や交換
②他人物件(宅地又は建物)の売買、交換又は賃貸の代理若しくは媒介
これらを業として行う場合に宅建業免許が必要となります。
ですので、自らの物件を賃貸することは宅建業には該当せず、大家さんの事業ですので宅建業免許は必要ありません。
Q 「業として行う」とはどういうこと?
A 「不特定多数の人を相手方として行うこと」「反復継続して行うこと」「利益目的として行うこと」 これらについて個別案件により判断されます。
Q 免許は誰から受けるの? 誰でも簡単に取得できる?
A 一つの都道府県内に事務所を設置する場合は都道府県知事免許、二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には国土交通大臣免許となります。
なお、宅建業免許取得には法定要件である「事務所の要件」「専任の宅地建物取引士の要件」を満たすこと及び「欠格要件」に該当しないことが必要です。
Q 宅建業免許の「事務所の要件」って何?
A 宅建免許では事務所は大変重要な意味を持っています。宅建業の事務所は業務を継続的に行える機能(継続性)と独立した形態(独立性)が保たれていなければなりません。細かな条件がありますが、不動産の契約書などの書類が第三者に渡らないような状態になっていることが事務所として必須です。
なお、宅建業を行う事務所は、必ず登記上の「本店」で免許を受けなければならず、登記している「支店」だけでは免許は受けられません。
Q 「専任の宅建取引士の要件」って何?
A 宅地建物取引士(以下「取引士」)とは、取引士の資格試験に合格後、資格登録を経て取引士証の交付を受けている方をいいます。(取引士証の有効期間は5年間)
なお、「専任の取引士」と「一般の取引士」とで業務内容(重要事項説明等)の点では同様ですが、「専任の取引士」は当該事務所に常勤して、もっぱら宅建業の業務に従事している状態であることが条件となっています。
宅建業法では、その事務所ごとに、宅建業に従事する者の5人に1人は「専任の取引士」を配置するよう義務付けられています。宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たしてもらうためです。
Q 他の許認可との違いは?
A 宅建業の営業をするには、宅建業の免許申請の他に、営業保証金の供託(本店1,000万円・支店500万円)をするか、あるいは保証協会に加入申請して分担金(本店60万円万円・支店30万円 )その他入会金や年会費を収める必要があります。宅建業の取引はどうしても高額となるので、消費者保護の観点から金銭的な担保のために義務付けられているのです。このように2段階の申請、審査となることが建設業許可など他の許認可との違いとなります。
Q 免許に有効期限はあるの?
A 有効期限は5年間で、有効期間満了の日の90日前から30日前の間に更新手続が必要です。
*当事務所では、官公署への宅建業免許申請(宅建取引士の変更登録申請含む)、保証協会への加入申請、更新手続など一連の提出書類の作成及び申請代理を行います。