農地転用許可

 

素朴な疑問 Q&A

Q そもそも「農地転用」ってどういうこと?

A 「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいますが、「農地転用」とは、その農地を耕作の目的に供されない状態の土地にすることです。具体的には、畑に自分の子の住む家を建てるなど、農地を農地以外のものにすることをいいます。

 

Q 畑に砂利を敷いて乗用車を置くのは「転用」にあたるの?

A 農地に砂利を敷いてしまうと耕作が出来なくなってしまうので「転用」とみなされます。

 

Q 農地転用するのになぜ許可が必要なの?

A 食料の安定供給の確保のためには、農地を守っていかなければなりません。
農地は放っておくと宅地開発などにより、どんどん消えていってしまい、ふたたび農地に戻すことは大変困難です。ですので、農地を転用する場合も、なるべく抑制的にすることが求められるからです。

 

Q 転用するにあたって特に留意することは何?

A 農地法は農地を守るための法律であり、「必要な面積しか転用しない」というのが大前提になりますので、転用の目的が適当であるかどうかは大変重要です。また、転用に伴って、排水処理など周辺農地に迷惑をかけない計画とすることも重要です。
なお、申請地が農業振興地域内に指定されている場合には、生産性の高い優良農地ですので、原則として農地転用はできません。

 

Q 農地転用するには誰の許可が必要? 

A 農地を農地以外のものにする者、あるいは農地を農地以外のものにするため、権利を設定又は移転する場合には、当事者が都道府県知事の許可を受けなければなりません。(農地法第4条、第5条)
なお、4ha以下の農地転用許可について、長野県知事から許可権限の移譲を受けている市町村もあります。(上田市など7市町村)

 

Q 届出でもよい農地ってあるの?

A 都市計画法により都道府県が都市計画区域区分として指定した、市街化区域(すでに市街化が形成、また十年以内に市街化を図るべき区域)内にある農地を転用するため、あらかじめ市町村の農業員会に届け出た場合には、許可を要しない場合もあります。(長野県内で市街化区域の指定があるのは、長野市、松本市、塩尻市、須坂市、小布施町の5市町)

 

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