Q 産業廃棄物とは何?
A 産業廃棄物とはビルの建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物です。産業廃棄物全体の半数近くを建設業系のごみ(紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶器くず、がれき類)が占めると言われています。
Q 主に産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となるケースは?
A 多くは建設現場(工作物の新築、改築、除去による)から出たごみを収集し、運搬する際に許可が必要となります。廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定して、排出事業者の処理責任を明確にしています。これは排出事業者責任といって廃棄物処理の重要な原則になっています。
ですので、排出された産業廃棄物(元請けのごみ)は、元請けである事業者が自ら処理する場合は許可は必要なく、収集運搬を下請け業者に頼む場合には、排出事業者責任を全うするために、許可を有する下請け業者に委託する必要があります。つまり、産廃の収集運搬の許可は、他人物を運ぶ場合に必要な許可なのです。
Q 解体工事の建設業許可を持っているだけでは、建物解体工事後に出たゴミを処分場へ運んではいけないの?
A 解体工事をすることと産業廃棄物(元請け業者のゴミ)を運ぶことでは、適用される法律が違うので、それぞれ別の許可が必要です。
解体工事をするには「建設業許可」または「解体工事業登録」、産業廃棄物を運ぶには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要ということです。
Q 誰でも許可の申請できるの?
A 産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けるには、事前に産廃講習会(公益財団法人日本産業廃棄物処理センター)を受講して試験に合格し、終了証を取得してからの申請となりますので注意が必要です。また、許可には有効期限(5年)があり、更新許可申請をする場合にも講習会を終了する必要があります。当事務所で講習会のご案内をいたします。
Q 誰の許可が必要になるの?
A 産業廃棄物を収集する場所(積込み場所)だけでなく、そのごみを持っていく処分場のある場所(荷下ろし場所)の両方の都道府県知事から許可を得る必要があります。
例えば、長野県で積み込んだ産業廃棄物を群馬県へ運ぶ場合には、長野県と群馬県の両方の許可が必要になります。
Q 許可なく産業廃棄物を収集運搬した場合の罰則は?
A 廃棄物処理法というのは、「廃棄物の適正な処理」が法の趣旨なのです。無許可営業の行為者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科(法第25条第1項第1号)、法人に対しては3億円以下の罰金(法第32条)となり、大変に重い罰則が科されます。
*産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業に伴って排出される産業廃棄物の処理委託を受ける業者さんには必須です。当事務所では建設業許可とトータルで適正な許認可の管理と運用ができるようサポートいたします。